AFPは、顧客のニーズに最大限に応え、適切なアドバイスやサポートができるファイナンシャル・プランナーに与えられる資格です。
このため、AFPには、基本的なインタビューの技術や提案書の作成技術、プラン実行をサポートするための様々な知識が求められます。
顧客のニーズに応じたアドバイスやサポートのために、ライフプラン、金融、証券、年金、保険、不動産、ローン、税金など金融や財産などに関する幅広い知識が必要です。
ライフプラニングを行うためには、法律や税務の基本的知識も必要です。
また、経済全般について一般知識を持つことが前提となります。
そして社会的教養や知識、厳しい職業倫理を持つことが、顧客の利益を最優先に考えて財産を最大限に生かし、そして顧客の財産を守るファイナンシャル・プランナーとしての必須条件です。
AFPの資格は協会が認定する教育機関の講座を修了し、日本FP協会、もしくは社団法人金融財政事情研究会の実施する試験に合格することで取得できます。
AFP資格取得のための試験は年3回行われます。
AFP(Affiliated Financial Planner)は、日本FP(ファイナンシャル・プランナーズ)協会が認定するライセンスの1つです。
NPO法人日本FP協会が認定するライセンスは2つあり、FP上級資格が世界共通水準ライセンスのCFP資格であり、FP普通資格であるAFP資格は日本FP協会が独自に認定する国内ライセンスです。
CFPになるためには、まずAFP資格を取得しなくてはならないので、AFPはCFP資格への第一歩の資格と言えます。
AFP試験 新着情報
AFPの合格率
AFPになるための試験、2級FP技能検定試験の内容・解答は日本FP協会、および金融財政事情研究会のHPで公開されています。
試験前の腕試しとして、ダウンロードして試してみるとよいでしょう。
ただし、解説はHPには掲載されていませんので、詳しい解説が欲しい人のために、解説も載っている過去問題が販売されています。
2級FP技能検定試験の合格率は、2008年1月日本FP協会実施分では、学科試験は38.82%、実技試験(資産設計提案業務)は28.49%です。
学科試験・実技試験同時受検の合格率は21.95%です。
2008年1月実施の金融財政事情研究会の2級FP技能検定試験の合格率は、学科試験33.68%です。
実技試験は個人資産相談業務は27.01%、中小事業主資産相談業務は29.90%、生保顧客資産相談業務は42.98%です。
学科試験は共通ですが、実技試験は過去問題を参考に自分の得意な科目を選んで試験を受けると良いでしょう。
学科試験科目は受験の際に申請しますが、申し込み窓口が日本FP協会と金融財政事情研究会がありますので、受験する実技科目にあわせるよう、気をつけてください。
また、学科試験、もしくは実技試験のみの合格者には、一部免除があります。
どちらかの科目が合格した翌々年度まで免除されます。
2008年1月の一部合格者は2011年3月31日までとなります。
一部合格の方はじっくりと不合格だった科目を勉強して、改めて試験に望んで欲しいと思います。
AFP認定者は2008年5月1日現在、134,844人です。ぜひ、試験に合格してAFPの仲間になれるよう、がんばってください。
AFP試験 資格取得で合格する!
AFPの取得のためには日本FP協会、もしくは金融財政事情研究会で実施される2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験を受験しなければなりません。
しかし、2級FP技能検定試験には受験資格があるので注意が必要です。
2級FP技能検定試験資格は下記の条件のうち、1つでも当てはまっていなければなりません。
・実務経験が2年以上ある人
・金融財政事情研究会実施の3級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験合格者(日本FP協会には3級FP技能試験はありません)
・日本FP協会の認定するAFP研修の修了者
試験のために通学や通信教育などでAFP研修を修了している人は、試験の合格後、日本FP協会に登録しAFPの資格を得ることができます。
AFP研修が済んでいない人は、試験合格後にAFP研修を受け修了すればAFPとして登録できます。
AFPは日本FP協会の資格ですので、AFP研修を受講していなくても、2級FP技能検定試験に合格すれば2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士です。
AFPに登録すれば、AFPと2級FP技能士、2つの資格を得ることになります。
ファイナンシャル・プランナーの資格には日本FP協会・金融財政事情研究会、それぞれの資格があるので注意が必要です。
日本FP協会の資格はCFPとAFPの2種類です。
金融財政事情研究会の資格は1級・2級・3級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士の3種類になります。
AFP資格取得試験
(財)日本FP協会のライセンスであるAFPの資格を得るためには試験に合格することと日本FP協会認定のAFP認定研修修了が必要です。
AFP資格を得るためには、日本FP協会、もしくは(社)金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験の合格が必要です。
AFP資格の審査試験は、平成15年2月から2級FP技能検定となり、日本FP協会・金融財政事情研究会の両機関で行われています。
そのため、試験に合格して、AFP認定研修修了していれば、AFPと2級ファイナンシャル・プラニング技能士、2つの資格を得ることになります。
日本FP協会・金融財政事情研究会、共に試験の日程は同じです。
試験は学科と実技の2つで、学科試験は日本FP協会・金融財政事情研究会の共通問題です。
実技は、日本FP協会が行う2級FP技能検定試験では、資産設計提案業務です。
金融財政事情研究会では、個人顧客のための「個人資産相談業務」・中小事業主の顧客のための「中小事業主資産相談業務」・生命保険をはじめとするファイナンシャル・プラニングのための「生保顧客資産相談業務」・損害保険をはじめとするファイナンシャル・プラニングのための「損保顧客資産相談業務」の4つの中から選択して受験します。
AFPになるためには、日本FP協会・金融財政事情研究会、どちらの試験を選んでもかまいません。
そのため、実技試験は自分の得意とする科目を選ぶことができます。
また、学科・実技のどちらかの一部合格者には合格した科目の試験免除があります。
免除期間は、合格試験の実施日の翌々年度末までです。
学科・実技の両方に合格かつ、FP認定研修修了しており、FP協会に登録することで晴れてAFPとなるのです。
合格基準は学科・実技、それぞれ60%以上の正解です。
税金の基礎知識
税金に関する知識はAFPをはじめファイナンシャル・プランナーにとって必須です。
税金は、税金を課するもの(課税主体)によって、国税か地方税に区分されています。
さらに地方税は課税主体が道府県か市町村であるかによって、道府県税と市町村税に分けられます。
国税:所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・酒税・たばこ税・登録免許税・印紙税など。
地方税:住民税(道府県民税・市町村民税)・固定資産税・事業税・地方消費税・地方たばこ税など。
また、税金を収める義務のある者と実際に税金を負担する者が同一の税金を直接税と言い、納税義務者と税金を負担する者が異なる税金を間接税と言います。
直接税:所得税・法人税・相続税・贈与税・住民税(道府県民税・市町村民税)・固定資産税・事業税など。
間接税:消費税・酒税・たばこ税・酒税など
消費税は5%のうち、4%が国税で1%が地方税です。
税金の納付方式は、申告納付・賦課納付・源泉徴収・普通徴収・特別徴収に分けられます。
賦課納付とは、納税者が申告するのではなく、国や地方自治体が税額を確定するもので、自動車税などがそれにあたります。
源泉徴収はあらかじめ定められた税金を差し引いて徴収することで、給与や報酬等からの所得税の前払いのことです。
普通徴収は給与所得者以外の住民税や、固定資産税がこれにあたります。
特別徴収は、地方公共団体に代わり税金を預かって納付することで、給与所得者の住民税などがこれにあたります。
このように、税金には、様々な種類があります。
税金の仕組みをしっかり抑えることは、AFPとして押さえておかねばならない知識でもあり、試験にも出題される科目でもあります。
種類や計算方法が複雑ですが、試験までには、しっかり押さえておきましょう。
仕事だけでなく、普段の生活でもその知識は必ず役立ちます。
金融商品取引法
貯蓄から投資への流れの中で、利用者保護のルールを徹底させると同時に、利便性の向上を図り、経済の市場機能の確保と国際化への対応を図る目的で、2007年9月、金融商品取引法が施行されました。
投資性の強い金融商品に対して利用者を保護するため、株式・投資信託・国債・社債等に加え、外国為替証拠金取引など多様なデリバティブ取引や集団投資スキーム(商品ファンド、事業型ファンド、不動産ファンドなど)が規制対象です。
この法律での、金融商品は投資商品を指し、通常の預金や保険は適用されません。
預金は銀行法、保険は保険業法で規制されているからです。
金融商品取引法では、金融商品の販売・勧誘に際して下記のようなルールがあります。
1.標識の掲示義務
営業所や事務所ごとに、見やすい場所に標識を掲示。
2.広告の規制
金融商品取引業者である旨、登録番号等の表示義務。
利益の見込みについて、著しく事実に相違したり、誤認させるような表示はしてはならない。
3.契約締結前の書面公布義務
金融商品取引業者である旨、登録番号等の記載義務。
契約の概要・手数料の概要についての記載義務。
損失が生じるおそれや損失額が保証金などの額を上回るおそれがある場合、その旨の記載義務。
4.契約締結時の書面公布義務
5.各種禁止行為
虚偽を告げる行為や不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為の禁止。
勧誘の要請をしていない顧客へ、訪問・電話による勧誘の禁止。
契約をしない意思を示した顧客に対する勧誘の継続の禁止。
6.損失補てんの禁止
7.適合性の原則
顧客の知識、経験、財産の状況に対して不適当な勧誘行為の禁止。
AFPになるためには、試験やその後の実務のための知識とともに、責任ある行動も求められます。
試験の勉強には、金融商品の知識とともに、商品を扱うための法律の概要を知り、AFPとしての自覚を持って実務に望んでください。